1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会 第21号
増收見積りのおもなるものは法人税と酒税であるが、法人税は税法上の減税として百二十億円であるが、税率の改正による増額三百八億円と差引いて百九十一億円の増收となつた、酒税は七十五万石の増石を見込んだので、需要と見合つて決して不当な増收見積りではないと思う、との答弁がありました。
増收見積りのおもなるものは法人税と酒税であるが、法人税は税法上の減税として百二十億円であるが、税率の改正による増額三百八億円と差引いて百九十一億円の増收となつた、酒税は七十五万石の増石を見込んだので、需要と見合つて決して不当な増收見積りではないと思う、との答弁がありました。
所得税の自然増は何ら具体的の根拠も基礎も有しない、すなわち見立割課税であつて、その中でも米價が上つたからという單純な理由で、農林水産業所得税について八十四億円という厖大な増收見積りをしたことは、米の現在の生産者價格と関連して考えてみましても、不当きわまるものであります。
この点に関して政府は、賃金と物價の生産指数の上昇をもつてその根拠としているようでありまするが、十一月二十日の閣議内定では、租税の自然増收見積りは二百二十億であつたのが、急に四百十億に変更したという事実は、むしろ歳入の要請から不当な見積りをしたとしか考えられないのであります。旅客運賃、通信料金、タバコ等の値上げはしなくても、すなわち間接税が直接税にかわつただけであります。